大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4034 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古賀俊郎の上告趣意第一点について。

原判決は犯罪の場所を証拠によらないで認定しても差支えないと判断しているも

のでないことは判文上明らかである。従つて原判決の判断は何ら引用の判例と相反

する判断をしているものではないから、判例違反の論旨は理由がない。また記録を

精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であるから適法の上告理由に当らない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年二月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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